「年間休日96日の職場で働くのはきついかな?」と心配になっていませんか。年間休日とは、会社が定める1年間の休日数のことです。 本記事では、法律で定められた年間休日の最低ラインや、125日や96日など年間休日の日数別の働き方、年間休日96日の職場の特徴について解説します。年間休日でおさえたいポイントにもふれました。
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目次
- 年間休日とは1年間の休日数のこと
- 年間休日の最低ラインは法律で決まってる?
- 年間105日未満で違法にならない条件
- 年間休日の全国平均日数は
- 年間休日数別の働き方
- 年間休日125日・120日のケース
- 年間休日110日・105日のケース
- 年間休日100日・96日のケース
- 年間休日96日の職場の特徴
- 休みが取りにくい職場もある
- 心身の疲労がたまる場合もある
- 仕事のスキルは高まりやすい
- 年間休日でおさえたいポイント
- 夜勤明けは法定休日に含まれない
- 年間休日104日義務化はいつからか
- 飲食・小売業で年間休日増の企業も
- 年間休日96日は他の条件もチェックして
年間休日とは1年間の休日数のこと

年間休日とは、1年間に会社が従業員に与える休日の合計日数のことです。日数は会社によって違います。
年間休日は会社の全社員が取得できる休日のため、個別にとる有給休暇や育児休暇の日数は含まれません。
年間休日の概要について解説します。
年間休日の最低ラインは法律で決まってる?
労働基準法の第35条と32条で、会社が従業員に与える休日や労働時間について以下のように定めています。
- 使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。または、4週間を通じて4日以上の休日を与えなくてはいけない(第35条)
- 1週間に40時間を超えて労働させてはいけない(第32条)
上記にあてはめると、1日8時間働く人の年間休日の最低ラインは105日です。計算式を紹介します。
365日(1年間)÷7日(1週間)×40時間(週の労働時間の上限)=2,085.7時間(年間労働時間の上限) 2,085.7時間(年間労働時間の上限)÷8時間(1日の労働時間)=260日(年間労働日数の上限) 365日(1年間)-260日(年間労働日数の上限)=105日(年間休日の最低日数) |
1日8時間×週5日働く人は、1年間で最低でも105日の休日が必要です。
年間105日未満で違法にならない条件
1日8時間働く人の年間休日の最低ラインは年間105日ですが、1日に8時間も働かない人は、年間休日が105日未満でも違法ではないことになります。労働時間によって、年間労働日数の上限が変わってくるからです。
1日の労働時間が7時間45分の場合、年間休日の最低日数は96日になります。計算式はこちらです。
2,085.7時間(年間労働時間の上限)÷7.75時間(1日の労働時間)=269日(年間労働日数の上限) 365日(1年間)-269日(年間労働日数の上限)=96日(年間休日の最低日数) |
1日の労働時間15分の差で年間休日の最低ラインが変わるので、労働時間など条件はしっかり確認しましょう。
年間休日の全国平均日数は
厚生労働省の「令和6年就労条件総合調査の概況」によると、令和5年度の休日総数の1企業あたりの平均は112.1日です。企業の年間休日総数を日数ごとにみると以下の割合になります。
年間休日総数 | 割合 |
---|---|
69日以下 | 0.8% |
70~79日 | 2.3% |
80~89日 | 3.9% |
90~99日 | 5.4% |
100~109日 | 28.4% |
110~119日 | 22.0% |
120~129日 | 35.8% |
130日以上 | 1.5% |
年間休日96日である企業は、年間休日総数「90~99日」に該当します。この区分に含まれる企業は全体の5.4%でした。つまり、約19社に1社が年間休日90~99日です。年間休日120~129日の企業の割合がもっとも多く35.8%です。
年間休日数別の働き方

平均年間休日総数が業種別で載っている「平成 30 年就労条件総合調査の概況」によると、スーパーなどの小売業や飲食サービス業の平均年間休日総数は以下のとおりです(令和6年版は業種別の平均年間休日総数の記載なし)。
- 卸売業,小売業は105.7日
- 宿泊業,飲食サービス業は97.1日
- 1企業平均の年間休日総数は107.9日(令和6年版は112.1日)
2019年に施行された働き方改革法案の影響もあり、企業の平均年間休日総数は年々増えています。最新の小売業や飲食サービス業の平均年間休日総数は上記より増えている可能性があります。
なお、2025年の土日祝(振替休日含む)は合計119日で、土日は104日あります。
年間休日125日・120日のケース
年間休日が125日や120日の場合、1年のうち3分の1が休みです。土日祝日と振替休日が公休日の会社であれば、ほぼカレンダー通りに休めます。飲食や小売業の場合、土日祝は出勤しても週に2、3日は休める計算です。
年間休日が125日の場合、毎週2日以上の休みにくわえ、年末年始や夏季休暇などで合計5日ほどの休暇が取得できます。
飲食業界にも、レストランや寿司屋、肉の加工工場など年間休日が120日以上ある企業は多数存在しています。
年間休日110日・105日のケース
年間休日110日は、平均年間休日総数112.1日に近い日数です。8時間労働の場合、年間休日105日は年間休日の最低ラインです。
年間で110日休めると、週に2日の休日が確保できます。2025年の土日は合計104日あるため、土日すべて休めば、残り6日は祝日や年末年始、夏季休暇などにあてられる計算です。
年間休日105日の場合、週に2日の休日は確保できますが、それ以外の長期休暇が取りにくくなるため、年間を通じて週に1日だけ休む週が必要です。
年間休日100日・96日のケース
年間休日100日と96日の1カ月あたりの休日数は以下になります。
年間休日100日÷12カ月=約8.3日/月 |
年間休日96日÷12カ月=8日/月 |
年間休日100日で1カ月あたり8日休んだ場合、年末年始や夏季休暇などに4日ほど使えます。
年間休日96日の場合、完全週休2日はむずかしいです。1週間で1日しか休みのない週がでてきます。
1週間の労働時間は40時間以内におさめないといけないので、週1しか休みのない週は、その週の各日の労働時間を6時間30分以下にするか、年間の毎日の労働時間を7時間45分にするかなど、調整が必要です。
ただし業種や変形労働時間制の導入の有無によって、労働時間の扱いは異なります。休日数が少ない会社で働く場合、実際の労働時間や休みの取り方を確認しましょう。
年間休日96日の職場の特徴

年間休日96日の職場の特徴を紹介します。
休みが取りにくい職場もある
年間休日が96日の職場の場合、休日や連休の取得がむずかしい傾向にあります。
大型連休のとき「友だちは休みなのに、自分は働かなくてはいけない」と感じる人もいるようです。同じ業界でも会社によって年間休日総数は異なるため「競合他社はもっと休みが多いのに、自社は少ない」と不満に感じるケースもあります。
年間休日96日の会社の場合、シフト制を採用しているところが多いです。希望休が通りやすい職場であれば、不満が軽減するケースもあります。
心身の疲労がたまる場合もある
年間休日96日の会社の場合「休日が少ないので、休んだ気がしない」「体力を使う仕事なので、身体が休まらない」と感じる人がいるようです。
心身の疲労が積み重なると、集中力や判断力の低下につながることも考えられます。自分にあったリラックス方法やストレス発散方法を見つけて、こまめに疲れを回復させることが大切です。
それでも心身の疲れが深刻で、回復がむずかしいと感じる場合は、会社に待遇改善を求めるのもひとつの方法です。
仕事のスキルは高まりやすい
年間休日数が96日の職場で働いた場合、出勤日数が多いぶん、仕事に取り組む機会が多くなります。そのため、仕事のスキルが身につきやすい傾向にあります。
なかには、「長時間残業して休日に1人で過ごしているより、休みの日に仕事を進めたり会社で気のあう同僚と過ごしたりするほうがいい」と感じる人もいるようです。
ただし、理想的な年間休日の日数は人によって異なるので、自分にあう年間休日数の職場を見つけることが大切です。
年間休日でおさえたいポイント

年間休日でおさえたいポイントを解説します。
夜勤明けは法定休日に含まれない
夜勤明けは、原則として法定休日(労働基準法で定められた休日)に含まれません。たとえば、以下のシフトで働いた場合、6月2日~3日は休日扱いになりません。
日時 | 内容 |
---|---|
6月1日 夜20時~ | 業務開始 |
6月2日 朝5時 | 業務終了。その後は休業 |
6月3日 朝8時~ | 業務開始 |
6月2日朝5時から3日朝8時まで、24時間以上の休業時間があります。しかし、厚生労働省は、「休日とは午前0時~午後12時までの暦日」と定めています。
そのため、6月2日~3日は27時間の休業時間があっても、午前0時~午後12時に休みがとれていないため、休日とはみなされません。
ただし、三交代勤務の場合は、例外として夜勤明けが休日扱いになるケースもあります。
年間休日104日義務化はいつからか
2019年4月から、高度プロフェッショナル制度の対象の労働者に対して、年間休日104日が義務化されました。これはすべての労働者に適用されるものではありません。
厚生労働省の「高度プロフェッショナル制度の概要」によると、高度な専門知識を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者が対象です。
使用者から具体的な従事時間の指示を受けていないという前提にくわえ、対象業務も以下に限定されています。
- 金融商品の開発業務
- 資産運用の業務
- 新たな技術・商品または役務の研究開発の業務、など
高度プロフェッショナル制度の導入のためには、会社側が労働基準監督署に届け出をして、対象従業員は同意書を書くなどの手続きが必要です。
飲食・小売業で年間休日増の企業も
飲食・小売業は、年間休日が少ないという印象を持たれやすいですが、近年は年間休日数を増やしている企業が増えてきました。週休3日制を導入した飲食店もあります。
年間休日を増やしている飲食・小売業の企業には、以下の取り組みがみられます。
- 店舗の営業時間を見直すことで、従業員の労働時間を減らす
- 週一で定休日を設ける
- セントラルキッチンを導入して、店舗従業員の負担を減らす
- DX化することで、業務効率化や労務管理の時間削減につなげる
- 新しい従業員を採用し、従業員1人あたりの負担を軽くする
年末年始にお店を閉めるスーパーも増えており、正月に5連休をとるスーパーもあります。飲食・小売業界で従業員の年間休日を増やす工夫が広がっています。
年間休日96日は他の条件もチェックして
年間休日96日の会社で働く場合、希望休の取りやすさや給料などの労働条件を確認しておくと安心です。
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